壁紙の破れや小さな傷や落書きなど・・・
気付いたらありますよね、こんなこと。
小さなお子さんがいらっしゃるご家庭ならば、落書きしたり、小さな傷を面白がって広げてしまったり。
他人が見たら格好悪いしみっともない。お金もかかりそう。
こんな時に、火災保険で修理できたらいいと思いませんか?
火災保険の契約内容によっては壁紙の修理ができる場合があります。
火災保険で壁紙が補償対象となる場合
誤って壁紙に傷をつけてしまった場合や汚してしまった場合は、火災保険の特約を使って壁紙の修理をすることができます。
壁紙が補償される特約
壁紙に使える火災保険は特約を付けている場合に限ります。
「不測かつ突発的な事故」「破損・汚損」といった特約が付いているかを確認して下さい。
わざとではなく誤って傷をつけたり、破いてしまった場合に補償を受けることができる特約です。
通常、火災保険というと火事だけが対象と思いがちですが、こうした家庭内での事故も補償してくれるというのは、意外に知られていません。
申請の期限
火災保険の申請は、被害発生から3年以内が対象です。
補償はいつまでもできるわけではなく、壁紙の汚れ、破れ、はがれの被害が発生してから3年以内に請求することが決まりです。
これは壁紙に限ったことではなく、外壁や屋根などの破損の請求でも同じです。時間が経ちすぎると、損害内容と損害理由の因果関係がわからなくなるからです。
請求期限は3年以内と覚えておいて下さい。
過去の損害事例
適用された場合
どんな被害なら補償されるのか?火災保険が適用された壁紙の過去の損害事例としては、傷やへこみ、建物内に進入した水による剥がれなどです。
適用された損害事例
- ぶつけた傷
- ぶつけたへこみ
- ぶつけた剥がれ
- 浸水による剥がれ
水により浮いた壁紙
ぶつけたへこみ、穴
ぶつけた剥がれ
傷や剥がれ
このような突発的に傷つけたり、汚してしまったクロスの補修に、火災保険が適用できます。
補償されない場合
火災保険でクロス張替えや壁紙補修に補償されないケースとして以下のような場合があります。
補償されない場合
- 経年劣化による被害
- わざと傷をつけた場合
- 被害総額が免責金額以下の場合
- ペットによる被害
経年劣化(老巧化)は対象外
壁紙が古くなり、変色したり縮んで隙間ができたりした場合は、突発的ではないため、補償対象外となります。
故意に傷つけたものは対象外
わざと壊した場合、例えばイラついて壁を殴って穴を空けたとか、何かを投げつけて汚したなどは、補償の対象外となります。※不意に子供が落書きしてしまった場合は対象となります。
免責金額以下
火災保険には、免責金額があります。保険のパンフレットには「自己負担額」と記載されているものです。
「この金額以下の補修は自己負担で直してください」という基準になる金額があります。
修理にかかる費用が、この免責金額以下の時は補償の対象外となります。
ペットの犬や猫によるクロス(壁紙)への被害は補償されません
犬や猫やなどのペットが壁紙に引っ掻き傷などをつけた場合は、ほとんどの場合、突発的な時でも機能の低下には繋がらないとされ、火災保険による補償を受けることができません。
賃貸の場合は火災保険は?
賃貸の場合、火災保険でクロス張替えや壁紙の破れは補償されるのかについてですが、賃貸の場合は火災保険ではなく、借家人賠償責任補償で補償を受けられる可能性があります。
借家人賠償責任補償
- 借家人賠償責任補償とは「大家さんに対する損害賠償責任補償」
賃貸の場合は、大家さんは建物に関する火災保険に加入しています。借主は『家財のみ』を補償対象とした火災保険に入るのが一般的かなと思います。
『借家人賠償責任補償』という保険は、大家さんに対するというのがポイントで、原状回復や損害賠償などの部分をカバーしてくれます。
ですので、壁の損害に対して補償が受けられる可能性があるのです。
まとめ
建物を所有している場合、火災保険には加入してるはずです。でも、火災以外の被害や損害に使えるということは意外に知られていません。
火災保険を上手に使って、上手にリフォームしていきましょう。
弊社は、火災保険申請サポートも、リフォームもどちらもやります。
ぜひ、ご相談下さい。
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