家屋の引渡前に焼失した場合の代金は?
【質問】家を購入したが、売買をし所有権移転登記の時に代金の半額を支払い、引き渡し時に残りを支払う契約をした。引渡し前に、隣家のもらい火で家が燃えてしまった。住めないのであれば、残代金だけでなく先に払ったお金を取り戻したいのだがどうすれば良いでしょう?
【回答】売買契約を終えたら、売主に責任がある場合や特約を結んでない限り、買主は全額を支払わなければならない。
危険負担
民法では、危険負担の債務者主義として、買主に責任を負わせる規定があります。ですので、質問のように売主に責任がない場合
買主が責任を負います。
特約を結ぶしかない
家を購入したのに、住むこともできず、代金を支払わなくてはいけないというのは、買主からすると納得いかないと思います。
こうした事態を回避するのであれば、あらかじめ契約時に、地震、風害、水害などの不可抗力の自然災害や類焼のような売主買主
両方に責任がない場合はお互いに損害を折半するなどの特約を結んでおくしかありません。
売主に責任がある場合
売主のせいで家が焼けた場合は、先ほどの民法の規定とは別に、債務不履行という規定により売主に責任を求めることができます。
その場合、買主は代金の支払いをしなくてもよくなり、すでに支払い済みのお金も返すように請求できます。