不動産トラブル

所有権移転登記に売主が応じないが

所有権移転登記に売主が応じないが
【質問】気に入った中古住宅を売主から購入して引き渡しもしてもらって売買代金も払いましたが、名義変更の登記に応じてもらえない。買主単独でもできますか?
【回答】売買の登記申請は売主もしくは買主単独ではできません。当事者または代理人が共同で所有権移転登記をする必要があります。

単独では登記できない
売買の登記申請は、売主・買主共同で行わないといけません。売買契約書や登記済証(権利証)が売主からもらい、所有権が移転してますという証拠がそろっていても単独では名義変更はできません。

例えば、売主が権利証を失くしたことにして、第三者に売り渡してしまうなどもできてしまうこともできます。土地や建物を売買したら、登記は絶対しないといけません。

仮登記処分の命令
売主が登記に応じてくれないと、例えば売主に借金や税金の滞納があると競売や差押えになって所有権や借金を背負うようなことがあるかも知れません。
ですので、登記に応じてくれないなら、売買契約書、領収証、登記済証をそろえて裁判所から処分禁止の仮処分命令か仮登記処分命令を得て登記簿に記入してもらいましょう。
そうしておけば、売主に所有権移転登記の手続きの裁判をして勝訴すれば、その判決書を持って単独で名義変更の登記ができます。

-不動産トラブル