火災保険

火災保険は何回も申請できるのか?

火災保険は火事による災害だけでなく、大雨、台風、大雪などの自然災害によって損傷した箇所に対して補償を受けることができます。

建物を新築した際に備えのために入る保険で、頻繁に使う保険ではないので知らないことが多い保険でもあります。

火災保険は、一度補償を受けた場場合2回目から補償を受けることができるのか?補償を受けた場合、保険料は上がってしまうのか?などが気になるところです。

火災保険は一度しか使えないのか?

結論から言うと、火災保険の申請回数には制限がありません。

火災保険の契約期間中であれば、その期間中に受けた損害は何度でも保険対象となります。

ですので、ご自宅やご所有の収益物件などを長期間快適に使用するためにも、積極的に使っていかないともったいない保険なのです。

契約期間中に受けた補償の対象となる損害は、何度でも保険金を受け取ることができますが、契約時に設定した保険金額に達するとそこで契約終了となります。

火災保険の保険金支払額の上限が決まっていますので注意が必要です。

火災保険は何度使っても保険料はそのままです

火災保険は契約期間内に何度申請しても、保険料が上がることはありません。

自動車保険などとは違い保険料は上がらない理由としては、契約している保険金の上限と補償の内容を基準に決めているためです。

しかし注意が必要なのは、現契約が満期を迎えて再契約をする時には保険料が値上がりする場合があります。

昨今、ゲリラ豪雨や台風などの自然災害が増えている背景から保険料は値上がり傾向にあります。

火災保険を申請できない場合もある

火災保険は契約期間中であれば、何度でも申請できる保険とは言ってきましたが、どのような事例でも申請できる訳ではありません。

申請できる例です。

メモ

・申請する場所が前回と違う
・前回火災保険で修繕した箇所を再申請する
・火事で全焼してしまった

以下説明ですが、

申請する場所が前回と違う

以前火災保険の申請をして保険が適用された箇所と今回申請しようとしている箇所が違う場合は火災保険の申請をすることができます。

最初の申請では、台風で屋根の棟板金が浮いてしまったために火災保険の申請をしたが、今回は台風により建物の外壁にヒビが入ってしまったため火災保険の申請をした。

このように申請する箇所が違う場合は、最初の申請箇所を保険金で修繕していなくても問題ありません。注意点は後述します。

前回火災保険で修繕した箇所を再申請する

最初の申請で台風が原因で破損した屋根のスレートを修理したが、最近の台風で同じ個所が破損したので、再度火災保険の申請をした。

注意が必要なのは、前回の保険金で修繕していないと同一箇所の申請はできないということです。

火災保険は申請をして保険が下りたとしても、修繕の義務はなく使いみちは契約者の自由です。

そのため、同一箇所の場合は前回の修繕の証拠として、修繕後の写真や業者の証明書が必要となります。

火事で全焼してしまった

火事が起きた時には当然に火災保険の申請はできます。

以前、屋根や壁などを火災保険を使って修繕していたとしても実際に火事が起きた時には火災保険を使うことは可能です。

申請できない場合

火災保険は、契約期間中であれば何度でも申請できる保険とお伝えしてきましたが、申請できない場合もあります。

メモ

・一度目の申請箇所を修繕していない
・わざと破壊した
・経年劣化で壊れている
・軽微な破損で問題がない

ひとつずつ詳しく解説していきます。

一度目の申請箇所を修繕していない

一度目の申請で保険金を受け取ったが修繕をしなかった場合には、同じ箇所は重複申請になるため再度申請することはできません。

例えば、大雪のため重みで雨樋が歪んでしまったため火災保険の申請をして保険金をもらったが修理しなかった。

その後、また大雪のため破損してしまったために今回は修繕しようと思ったが、前回修繕をしていないため同一箇所は申請できなかった。

いざ修繕しようと思った際に修繕できないということがないようにきちんと考えたうえで申請したほうがよろしいですね。

わざと破壊した

火災保険の申請でお金をもらうために故意に建物を壊した場合は当然ながら火災保険は申請できません。

調査した工務店がわざと壊したとかの話も聞きますが虚偽申請は詐欺になりますし、保険会社も気づきますので絶対してはいけません。

経年劣化で壊れている

火災保険は自然災害や偶発的被害が補償対象の保険なので、経年劣化は補償対象外です。
しかし、経年劣化が原因なのか素人が判断するのは難しいことが多いです。

自己判断が難しい時は、専門業者に調査してもらいましょう。

軽微な破損で問題がない

火災保険の補償対象になるのは、修理を行わないと今後機能上問題になる場合で、例えば
耐久性、安全性、防犯性、そして二次被害などの場合です。

ですので、生活する上で問題がない軽微なもの、例えば擦り傷や軽微すぎる凹みは補償対象にならないため申請することができません。

保険金の請求方法

申請できる箇所がわかったらいざ申請の仕方ですが、

メモ

1. 保険会社へ連絡
2. 保険会社から必要書類が送られてくる
3. 必要書類の記入・提出
4. 保険会社による被害状況の調査
5. 保険金の入金

最近は自然災害が多いため、保険会社も大変シビアになっていて、色々と条件をつけられて見積金額より低くなることもあります。

また、すべての損傷箇所に対して確実に補償が受けられるという訳ではありません。

上記で説明したように、経年劣化の場合も当然ですが、自然災害の被害から3年以上経過している場合は火災保険の補償を受けられません。

正直、素人である契約者が火災保険の申請をするのは難しいのです。しかし、保険料を払っているのですから、できるだけ多くの保険金を得て建物の修繕にあてたいはずです。

難しい火災保険の申請にはプロのサポート会社を使うことをおすすめします。

-火災保険