火災保険の申請は、火事以外の災害でも申請できるというのはご存知でしょうか?
保険の申請となると、なんだか難しくて面倒だと感じてしまうのではないかと思います。
ですが、火災保険の申請をやってみるとわかるのですが、やり方をサポートしてもらいながらえあれば、そこまで難しくはありません。
台風、雪、雨などの災害によって建物の被害を受けたり、屋根をリフォームしたけど火災保険を使えないかと検討してる方は以下読み進めてみて下さい。
火災保険申請の前提
まず大前提ですが、
前提条件
• 外壁や屋根など建物の破損が災害や日常生活上の事故によるものだ
• 災害による被害を受けてからから3年以内に申請を行う
• 損害の修繕費用が火災保険の免責金額を超えている
こうした条件をクリアしているかを確認しておきましょう。
外壁や屋根など建物の破損が災害や日常生活上の事故によるものだ
火災保険はその名称から、火事以外では保険が適用されないというイメージではないでしょうか?
実は火災保険が適用されるケースは、「災害や日常生活上の事故によって屋根・外壁など建物の補修、修繕が必要になった場合のみ」です。
ですので、同じ建物の破損でも、その原因が火災、自然災害、日常生活上の事故でないと火災保険の補償は受けられないのです。
自然災害というのは、震災・風災・水災・落雷・雪災などです。
経年劣化と間違えそうな震災以外で例を挙げてみますと、
風災補償
強風、突風や春一番、台風や旋風などの強い風による災害です。
・建物の屋根や雨樋(あまどい)
・しっくいなどの外壁
・カーポート
・ベランダ
・フェンス
・窓ガラス
水災補償
最近は大雨が多くなってますから被害も多いようです。
・台風による高潮
・大雨による洪水
・土砂崩れ
・大雨や大雪による雨漏り
落雷補償
直撃することは稀ではありますが、こうした被害報告もあります。
・屋根に雷が落ちて被害を受けた
・落雷による急激な電圧の変化が原因で電化製品が故障
その他の被災
・台風や竜巻による屋根材・外壁材の破損
・豪雪による屋根材の破損
・飛来物による外壁材・屋根材の剥がれ
・地盤面45cmを超える浸水による外壁材の劣化
災害による被害を受けてからから3年以内に申請を行う
火災保険が適用できるのは、被災してから3年以内の補修工事についてのみです。
保険法により保険金請求の時効は支払事由が発生してから3年と定められています。
保険法 第95条(消滅時効)
保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する。
災害により建物が損壊してから時間が経ちすぎると、原因究明や保険金の支払対象になるかの調査などが難しく、結果保険金の決定が困難となるからです。
「4年前に降った雹(ひょう)のために屋根に被害がでていた」とした場合には火災保険は適用外となるため注意が必要です。
上記の例で、雹の被害後すぐに屋根の修繕をしたが、後から火災保険が使えることを知った場合は、3年以内であれば保険金の申請が可能です。
損害の修繕費用が火災保険の免責金額を超えている
火災保険には、免責金額があります。保険のパンフレットには「自己負担額」と記載されているものです。
「この金額以下の補修は自己負担で直してください」という基準になる金額があります。
保険会社によって免責金額は違うのですが、0円、5千円、1万円、3万円、5万円、10万円、20万円などのいくつかの金額からご自身で選択するようになってます。
免責金額というのは自己負担しなければならない金額なので、損害額が免責金額以下の場合には保険金を受け取ることができません。
例えば免責金額が20万であれば、15万の損害額では火災保険は適用されず保険金は受け取れないとなります。
ちなみに、自己負担部分の免責金額が大きくなるほど、保険料は安くなるシステムです。
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参考火災保険の申請での注意点
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