不動産トラブル

買った土地に借地権があると主張された

買った土地に借地権があると主張された
【質問】購入した土地に家を建てようとしたら、「ここには借地権があるから建ててはダメ!」と借地権者を名乗る方から言われた。購入前に登記簿謄本も調べ、特段権利の記載もなかったのに。どうすれば良い?
【回答】借地権者を名乗る方は、借地権の登記をしていないし、その方の建物もなかった。以前は建物が存在したとしても再建築をすることを示す掲示もなかったので工事を進めて問題ありません。

借地権とはどんな権利?
借地権とは、建物の所有を目的とする地上権および土地賃借権のことです。
借地借家法によって守られているので簡単に消滅しないようになっています。

しかし、借地権者は対抗要件と呼ばれるものを備えていなければ、その土地について利害関係を持った第三者に
借地権の主張ができないとされています。

借地権の対抗要件とは
借地権者が土地の所有者やその他の第三者に対して自分の借地権を主張するには、借地権の登記をするか借地上に借地権者が登記された建物を所有していることが必要です。

借地権者が、以前は登記された建物を所有していたが、火事などで建物が滅失してしまった場合対抗要件を備えた借地権であると主張するためには、土地の上に借地権が存在していること(建物を特定するために必要な事項、滅失があった日、新たに建物を建設する等)を掲示しなければいけません。

さらに滅失の日から2年以内に建物を再築して建物の登記をしておかなければいけません。

質問のような場合、土地には借地権の登記もなく、土地上に建物も存在していません。滅失したのなら借地権を証明する掲示もありません。借地権者が地主さんと借地権の契約をしていたとしても、対抗要件を備えていませんので、借地権を主張できません。

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